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前夫と弁護士との委任契約とは別に、私と弁護士との委任契約を結び、その分だけ弁護士費用を払いました

「遅延損害金」というは「金銭消費貸借契約書」に定められてますが、貸し手から見ると取らないと損をするというではありません

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